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読み込み中...都市計画法に基づき、土地の利用目的を定めたエリア区分です。住居、商業、工業など13種類の地域に分けられ、それぞれ建てられる建物の種類、大きさ、高さなどが制限されています。これにより、住環境の保護や商工業の利便性向上といった、計画的なまちづくりを目指します。
火災保険の物件調査において、対象建物が所在する用途地域を確認し、建築基準法に違反していないかを判断します。特に、後から増築された部分が用途制限に抵触していないかは重要なチェックポイントです。
敷地面積に対して、建物が建っていないオープンスペース(空地)が占める割合のことです。「1 - 建蔽率」で算出できます。空地は、採光、通風、避難通路の確保、延焼防止など、安全で快適な環境を維持するために重要な役割を果たします。
敷地調査の際、建蔽率と合わせて空地率を把握することで、その敷地のゆとりや防災上の安全性を評価できます。特に密集市街地では、空地の有無が延焼リスクを大きく左右します。
中高層建築物が、冬至の日を基準として周囲の敷地に一定時間以上の日影を落とさないように、建物の高さを制限する規制です。この日影を測定する基準となる架空の水平面を「測定水平面」といい、地表面ではなく、建物の平均地盤面から1.5mや4mといった高さに設定されます。
高層マンションの損害調査において、近隣から日照権に関するクレームが発生していないかを確認する際、この日影規制の基準を理解していることが前提知識となります。
建築物の敷地が接しなければならない、幅員4m以上の公道や私道のことです。都市計画区域が指定された際に既に存在していた道も、幅員が4m以上あれば原則としてこの「道路」とみなされます。この規定は、災害時の避難や消防活動に必要なスペースを確保することが目的です。
鑑定対象の建物が再建築可能かどうかを判断する際、その敷地が建築基準法上の道路に2m以上接しているか(接道義務)を確認します。この道路の定義を誤ると、物件の価値評価を大きく見誤る可能性があります。
隣地や道路で発生した火災が燃え移りやすい範囲のことです。具体的には、隣地境界線や道路中心線から、1階では3m以内、2階以上では5m以内の距離にある建物の部分を指します。この範囲の外壁や窓には、防火性能の高い材料の使用が義務付けられています。
火災損害の調査において、延焼被害の範囲を特定する際にこの定義を用います。また、建物の防火性能を評価し、保険料率を算定する上での重要な基準となります。
建物を真上から見たときの水平投影面積で、一般的に「建坪」とも呼ばれます。建蔽率を計算する際の基礎となります。ただし、地階部分で地盤面からの高さが1m以下の部分は、建築面積には算入されません。
建物の登記簿謄本や設計図書を確認し、建築面積が建蔽率の制限を超えていないかをチェックします。違反建築の場合、保険の引受ができなかったり、融資が受けられなかったりする可能性があります。
| 比較軸 | 建蔽率 | 空地率 |
|---|---|---|
| 定義 | 敷地面積に対する建築面積の割合 | 敷地面積に対する空地(建物がない部分)の割合 |
| 計算式 | 建築面積 ÷ 敷地面積 | 空地面積 ÷ 敷地面積 (または 1 - 建蔽率) |
| 規制の目的 | 建物の密集を防ぎ、防災や住環境を確保する | (直接の規制はないが)採光・通風・避難路等を確保する目安となる |
| 比較軸 | 1階 | 2階以上 |
|---|---|---|
| 基準線からの距離 | 3m以内 | 5m以内 |
| 規制の趣旨 | 地表に近い火災の燃え移りを防ぐ | 火炎が高く上がることを考慮し、より広い範囲での延焼拡大を防ぐ |
| 施設の種類 | 第二種中高層住居専用地域 | 田園住居地域 | 工業専用地域 |
|---|---|---|---|
| ホテル・旅館 | 建築不可 | 建築不可 | 建築不可 |
| 老人ホーム | 建築可能 | 建築可能 | 建築不可 |
| 大学 | 建築可能 | 建築不可 | 建築不可 |